四街道市議会 2022-12-12 12月12日-05号
国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、対象となる児童扶養手当受給者及び住民税非課税世帯の児童手当または特別児童扶養手当受給者等に対し、対象児童1人当たり5万円を支給するもので、11月末現在1,485人分の支給を行っています。
国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、対象となる児童扶養手当受給者及び住民税非課税世帯の児童手当または特別児童扶養手当受給者等に対し、対象児童1人当たり5万円を支給するもので、11月末現在1,485人分の支給を行っています。
ひとり親子育て世帯につきましては、児童扶養手当を受給している方などに対し、10月31日までに623世帯、926名へ5万円を支給いたしました。ひとり親世帯以外の住民税非課税子育て世帯につきましては、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している令和4年度の住民税が非課税である方に対し、10月31日までに440世帯、754名へ5万円を支給いたしました。
次に、独り親世帯等の状況でございますが、9月1日現在の児童扶養手当受給世帯を基に申し上げますと、独り親世帯が260世帯、このうち核家族が111世帯、市民税均等割非課税世帯が49件でございます。 次に、匝瑳市、千葉県及び全国の出生率でございますが、令和2年の合計特殊出生率では、匝瑳市は1.10、千葉県は1.27、全国では1.33でございます。
49 ◯保健福祉部長(竹宮哲哉君) ただいま御質問のありました給付金、子育て世帯生活支援特別給付金は、児童扶養手当受給者並びに18歳未満の児童のいる子育て世帯のうち、令和4年度住民税均等割非課税の世帯等に給付するもので、給付額は、児童1人当たり5万円です。
一方、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、6月補正予算で計上した子育て世帯生活支援特別給付金は、ひとり親世帯分として児童扶養手当を受給する299世帯420人分を6月28日に、住民税均等割が非課税である170世帯319人分を7月22日に、それぞれ児童1人当たり5万円を申請不要のプッシュ型により支給したところでございます。
まず、1点目の対象となっている世帯数と子供の人数についてですが、子育て給付に関する制度としては、児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの事業を行っております。
国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用した低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、対象となる児童扶養手当受給者及び住民税非課税世帯の児童手当または特別児童扶養手当受給者に対し、8月16日現在で811世帯に給付しています。
ひとり親子育て世帯に対する給付金につきましても、児童扶養手当を受給している方や新型コロナウイルスの影響により家計が急変した方に対して、8月19日までに605世帯、900名に5万円を支給いたしました。
次に、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親)給付事業4,094万7,000円及び低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親)給付事業5,170万8,000円について、支給に当たりスケジュール等の説明をとの質疑に対し、ひとり親世帯分については、市において支給対象者となる児童扶養手当受給者の口座データを保有していることから、申請が不要なプッシュ
支給対象世帯のうち、独り親世帯への支給につきましては、令和4年4月分の児童扶養手当受給者に対し、プッシュ型により本日支給いたします。 独り親世帯以外の方への支給につきましては、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯に対し、6月20日に支給案内を送付し、プッシュ型により7月13日以降、順次支給してまいります。
委員から、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に関し、事業の進ちょく状況について質疑があり、6月10日に児童扶養手当の4月分受給者787名に対し3,935万円を給付したとの答弁がありました。
この支給でございますけれども、特にこの子育て支援につきましては、4月の児童扶養手当を受給している方には6月に支給を開始するということがございました。このことから、この2本の補正予算につきましては速やかに準備、支給という流れがございましたので、本日付での先議をお願いしようとした次第でございます。 一方、第2号補正予算でございます。
特別障害者手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律で規定しています。同法2条は、特別障害者について、「二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」としています。その上で、自治体の長は、特別障害者に対し、特別障害者手当を支給するとしています。この手当の対象となる人に支給されているのか、実態を伺います。
低所得の子育て世帯への生活支援につきましては、国の緊急支援対策である子育て世帯生活支援特別給付金として、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯へ、児童1人当たり5万円を6月中に支給いたします。ほかに令和4年度の住民税が非課税の子育て世帯や、新型コロナの影響により家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税相当とみなされる子育て世帯につきましても対象となりますが、申請が必要となる場合があります。
支給の条件としましては、ひとり親世帯のうち、令和4年4月分の児童扶養手当を受けている世帯、次にひとり親世帯のうち、公的年金給付等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯、3つ目としまして、ひとり親世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準に下がった世帯でございます。
本市では、支給に向け準備を進めるとともに、ホームページへの掲載のほか、児童手当の受給者変更及び児童扶養手当等の申請等があるひとり親の方等に対し、個別に制度の周知を実施する予定でございます。
ひとり親の支援につきましては、18歳に達する日以降最初の3月31日までにある者に加えまして、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満の児童としまして、子育て支援課において児童扶養手当の支給を行っております。また、今回のコロナ禍におきます生活の支援が必要な方につきましては、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支援も開始されております。
◆6番(林明敏君) ちょっと何点かお聞きしたいんですが、まず、用語の関係で、この児童手当と児童扶養手当という言葉の使い方と、新聞だと児童扶養手当と所得制限って書いてあるんですが、それでこの(1)(2)(3)ありますよね。これも全部同じ所得制限でいって、それで1の方の年齢はどのぐらいで何人と。3の方の、3は分かりますよね、来年の3月31日までに生まれれば支給されるということで、この10月1日から。
また、周知方法とのことですが、周知方法につきましては、検診通知や、21歳の人に無料のクーポン券の発送のほか、市ホームページへの掲載、乳幼児健診・相談受診時や転入時、児童扶養手当の現況届の提出時にチラシを配布し、周知しております。なお、検診通知は、今まで市の検診を受診している人のほか、20歳、30歳から70歳までの5歳刻みの人にも、受診歴にかかわらず送付しているところでございます。
現在、支援制度の主なものといたしまして、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度などを実施しておりますが、どちらも、国及び県の基準により認定しており、市の独自の基準により決定しているものでございません。